治療費について
当医院では、患者さまに安心して治療をして頂けるように、定額制の料金設定をしています。矯正費用には、診断料・装置料・定期診療料などの料金を含みます。
軽度の歯並び【インビザライン7】
本体価格:400,000 [税込価格:440,000]
- マウスピース7枚
軽度の歯並び【インビザライン・ライト】
本体価格:550,000 [税込価格:605,000]
- マウスピース14枚
中度〜重度の歯並び【インビザライン・フル】
本体価格:700,000 [税込価格:770,000]
- マウスピース数無制限
- 5年保証
矯正治療後の、リテーナー料金については、別途
- マウスピースリテーナー 上下 55,000円(税込)
- ベックリテーナー 上下 55,000円(税込)
※検査料金は別途38,500円(税込)
クレジットカードのお取り扱いについて
検査料や分割払い、全てのお支払いでクレジットカードがご利用いただけます。
デンタルローン事前確認サイト
・・・お支払回数に応じた月々の支払金額
・・・審査が通るかどうか
アプラスの事前確認サイトです。当院ではアプラスのデンタルローンが利用できますので、お気軽にご相談ください。
アプラスのデンタルローン
お得な割引システムをご活用ください
平日早割&振込一括割(ダブル割)
平日早割と振込一括割両方していただける方は5%オフします。
平日早割
平日の4時までにご予約をしていただける方については3%オフします。
振込一括割
一括払いで銀行振込していただける方についても3%オフします。
ご存じですか? 医療費控除について
1年間で支払った医療費に応じて税金の一部が還付されます
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる国の制度です。
矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象条件を確認
- 医師および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費等が対象となります。
- インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療だけでなく、保険診療も控除の対象となります。
- 歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象となりません。
- 矯正治療に関しては審美を目的とした成人矯正は対象でありませんが、小児の矯正治療は対象です。
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは認められません)
- 印鑑、銀行などの通帳
医療費控除で、医療費負担がどれくらい減るのか?
Aさん家族(課税総所得金額800万円) 医療費100万円の場合
歯科に関する医療費控除のQ&A
Q1:小学生の娘が歯列矯正しました。医療費控除は受けられますか?
A1:不正咬合の歯列矯正は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う治療なので、控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも審美を目的としたものは、対象となりません。
Q2:虫歯の治療ではないのですが、定期的にクリーニング(PMTC)を受けています。医療費控除の対象になりますか?
A2:PMTCは医療費控除の対象になります。
Q3:セラミックを入れました。医療費控除の対象になりますか?
A3:ポーセレンや金を使用した金属冠、義歯の装着は一般的な治療ですから、対象になります。
Q4:インプラント治療を受けました。医療費控除は受けられますか?
A4:受けられます。また、レーザーの治療も対象となります。